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第八課 沈勇


明治四十三年四月十五日、第六潜水艇は潜航の演習をするために山口縣新湊沖に出ました。
午前十時、演習を始めると、間もなく艇に故障が出来て海水が浸入し、それがため艇はたちまち海底に沈みました。
この時艇長佐久間勉は少しも騒がず、部下に命じて応急の手段を取らせ、出来るかぎり力を尽くしましたが、艇はどうしても浮揚(うきあが)りません。
その上悪ガスがこもって、呼吸が困難になり、どうすることも出来ないやうになつたので、艇長はもうこれまでと最後の決心をしました。
そこで、海面から水をとほして司令塔の小さな覗孔(のぞきあな)にはいつて来るかすかな光をたよりに、鉛筆で手帳に遺言を書きつけました。
遺書には、第一に艇を沈め部下を死なせた罪を謝し、乗員一同死ぬまでよく職務を守ったことを述べ、又この異変のために潜水艇の発達の勢を挫くやうな事があつてはならぬと、特に沈没の原因や沈んでからの様子をくはしく記してあります。
次に部下の遺族が困らぬやうにして下さいと願ひ、上官・先輩・恩師の名を書連ねて告別の意を表し、最後に十二時四十分と書いてあります。
艇の引揚げられた時には、艇長以下十四人の乗員が最後まで各受持の仕事につとめた様子がまだありありと見えていました。
遺書はその時艇長の上衣の中から出たのです。
 格言 人事ヲ尽シテ天命ヲ待ツ。

☆もとは縦書き、旧漢字旧仮名遣い


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